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手続きにあたって

介護保険は、申請をしないと利用ができません。
また、サービスを受けるには市区町村から「介護が必要」という
認定を受ける必要があります。

介護サービスが必要であると感じた場合は、まずは市区町村の担当課や
平成18年度より各地域に創設されている「地域包括支援センター」などへ
電話で相談をしてみましょう。

申請時には「介護保険被保険者証」か、40歳から64歳までの方(第2号保険者)は
「健康保険被保険者証」が必要になります。申請書は受付窓口にあります。

なお、申請書には主治医を記載する個所があります。
認定を受けるためには主治医の意見書が必要であるため、
主治医から指示があったら受診をするようにしてください。
主治医のいない方は市区町村が指定した医師の診断を受ける形になります。