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ご利用までの流れ

1.要介護認定の申請


介護サービスを利用する場合、お住まい(住民票のある)の市区町村の窓口か
または福祉事務所などに被保険者本人か家族が申請します。
(指定代行機関に所属のケアマネージャーによる代行申請も可能です)

2.訪問調査(一次判定)


役所より認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。
訪問調査の結果は、全国一律のコンピュータソフトで処理されます。
(訪問日程は事前に日程を確認されます)
申請日から30日以内に認定が行われます。

3.主治医の意見書


保険者(市区町村)が本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
(主治医がいない場合は、役所の指定医の診断を受けることができます。)

4.介護認定審査会(二次判定)


訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で
介護の必要性、程度について審査を行います。

5.認定結果の通知


介護認定審査会の結果に基づいて、「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」までの
区分に分けて認定し、その結果が各被保険者のもとに通知されます。

結果に不服がある場合は、まずは市区町村の介護保険課認定係に相談してください。
納得ができなければ、通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に各地域にある
「介護保険審査会」に申し立てを行い、審査請求をすることができます。

6.サービス計画(ケアプラン)作成


認定結果をもとに、心身の状態に応じて介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、
各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。

どのような介護サービスをどのくらい利用するか計画書を作り、市区町村に届出ます。
ケアプランはケアマネージャーに依頼するかまたは自分で作成します。

施設などでの生活を希望される場合は、直接その施設に申込みます。

7.介護サービス開始


介護サービス計画に基づいて、サービス事業者と利用手続きを行い、介護サービスを利用します。


(α)更新申請手続き


要介護・支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。
手続きは認定の有効期間満了の60日前からです。
(認定の有効期間は3月間から12月間の範囲内で定められ、被保険者証に記載されています。)