介護保険ナビTOP >> ご利用までの流れ
介護サービスを利用する場合、お住まい(住民票のある)の市区町村の窓口か
または福祉事務所などに被保険者本人か家族が申請します。
(指定代行機関に所属のケアマネージャーによる代行申請も可能です)
役所より認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状況の調査を行います。
訪問調査の結果は、全国一律のコンピュータソフトで処理されます。
(訪問日程は事前に日程を確認されます)
申請日から30日以内に認定が行われます。
保険者(市区町村)が本人の主治医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
(主治医がいない場合は、役所の指定医の診断を受けることができます。)
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で
介護の必要性、程度について審査を行います。
介護認定審査会の結果に基づいて、「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」までの
区分に分けて認定し、その結果が各被保険者のもとに通知されます。
結果に不服がある場合は、まずは市区町村の介護保険課認定係に相談してください。
納得ができなければ、通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内に各地域にある
「介護保険審査会」に申し立てを行い、審査請求をすることができます。
認定結果をもとに、心身の状態に応じて介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、
各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。
どのような介護サービスをどのくらい利用するか計画書を作り、市区町村に届出ます。
ケアプランはケアマネージャーに依頼するかまたは自分で作成します。
施設などでの生活を希望される場合は、直接その施設に申込みます。
介護サービス計画に基づいて、サービス事業者と利用手続きを行い、介護サービスを利用します。
要介護・支援認定は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。
手続きは認定の有効期間満了の60日前からです。
(認定の有効期間は3月間から12月間の範囲内で定められ、被保険者証に記載されています。)